トップページ > 建設業許可
当事務所は、中小企業の経営をサポートする立場から建設業許可・宅建業免許等に関わる申請書類の作成から申請代行までを専門としています。
料金も早期割引を実施するなど、経営者の方のご負担を極力、抑えるよう努力しておりますので、お気軽にご相談ください。
◆建設業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいい、現在、土木一式工事、建築一式工事を含めて29業種に分かれています。
◆建設業許可
建設工事を請負う者は、元請、下請、法人、個人を問わず、軽微な建設工事を除いて、29業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
◆国土交通大臣許可と知事許可
建設業の許可は、営業所の所在地により「国土交通大臣許可」と「知事許可」に分かれます。
「国土交通大臣許可」
2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、この許可が必要となります。(例えば、本店を東京都内に置き、埼玉県内に営業所を設けるような場合)
「知事許可」
1つの都道府県のみに営業所がある場合には、この許可が必要となります。(例えば、東京都知事の許可を受けた場合、営業活動は許可を受けた東京都内の本支店のみとなりますが、工事は他の都道府県でも行うことはできます。)
◆特定建設業許可と一般建設業許可
「特定建設業許可」
建設工事の発注者から直接請負った建設工事について、1件あたりの総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可
「一般建設業許可」
特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可であり、元請ではなく、請負工事のすべてが下請であれば一般建設業の許可となります。
◆建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間となっています。
許可期限の満了日の30日前までに、更新の手続きが必要となります。許可期限の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了となります。
【お問合せ】電話・FAX・メールにてお問合せください。(無料)
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ご訪問のうえ、許可取得までのスケジュール・許可の種類・許可要件等の事前相談を行います。(見積書をFAX又は郵送します) |
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正式にご依頼いただく場合には、お申込書にご記入をいただきます。 |
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お客様にご用意いただく書類・当事務所で代行取得する証明書類など許可申請に必要な資料の準備をします。 (着手金+役所手数料の事前振込) |
【申請手続】
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許可取得が難しい等、必要に応じて行政機関の担当者との事前相談を行います。 |
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申請書類の作成・押印の必要な書類は、お客様のところへお持ちしますので、最終的な確認をお願いいたします。 |
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申請書類を行政機関へ提出、窓口審査・申請手数料納付し受理されます。 すべて当事務所で代行します。(副本・請求書送付、報酬の残金のお振込み) |
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行政機関で正式な審査が行われた後、「許可通知書」がお客様のところへ届きます。(知事許可の場合、30日間必要となります) |
★お得な決算変更届から経審申請までサポート一式を89,250円でご提供しています。
<決算変更+経営状況分析+経営事項審査>通常報酬総額105,000円
