トップページ > 労働保険・社会保険の手続き
煩雑で多岐にわたる労働保険・社会保険に関する事務手続きは、迅速で的確な対応が求められます。
経営者の皆様に代わって、社会保険労務士が責任をもって労働保険・社会保険等の手続きを代行させて頂きます。

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従業員(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用している場合、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除く)。 | ||||||||||||||
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法人の場合には、たとえ代表者一人だけの会社でも、社会保険に加入しなければなりません。![]() つぎの例示のほか、育児休業・介護休業の取得者がいる場合や事業所の名称、所在地・代表者の変更に伴う手続き等数多くの事務手続きがあります。 (1)会社を設立したとき
(2)従業員を採用したとき
(3)従業員が結婚したとき、住所が変更になったとき
(4)従業員が業務災害・通勤災害にあったとき(労災保険)
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◆療養(補償)給付たる療養の給付請求書 ◆休業(補償)給付支給請求書、障害(補償) 給付支給請求書 ◆遺族(補償)年金支給請求書・遺族(補償)一時金支給請求書 ◆葬祭料(葬祭給付)請求書、未支給の保険給付支給請求書 ◆介護(補償)給付支給請求書 |
◆療養費支給申請書、高額療養費支給申請書 ◆傷病手当金支給申請書、出産育児一時金支給 申請書 ◆出産手当金支給申請書◆埋葬料(費)支給申請書 |
(6)従業員が退職したとき
◆被保険者資格喪失届、被保険者離職証明書 | ◆被保険者資格喪失届 |
(7)年間定例事務手続
◆一括有期事業開始届、同報告書 ◆概算・増加概算・確定保険料申告書 (年度更新) |
◆被保険者報酬月額算定基礎届、同総括表 ◆被保険者報酬月額変更届 ◆被保険者賞与支払届、同総括表 |