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★★ホームページ全面リニューアル近日中公開(スマホ対応)★★ (2019年2月5日)


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★★協会けんぽにおける保険料率の案 都道府県単位保険料率は平均10%維持も介護保険料率は引上げへ★★ (2019年2月4日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)は、2019(平成31)年1月31日に開催された「 第96回全国健康保険協会運営委員会」において、平成31年度の都道府県ごとの医療分の保険料率(都道府県単位保険料率)および全国一律の介護分の保険料率(介護保険料率)の案を提示しました。

これによると、都道府県単位保険料率の最高は、佐賀の10.75%、最低は新潟の9.63%、全国平均は10.0%となっています(料率を引上げるのは22道府県、引下げるのは18県)。

介護保険料率(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が負担)は、全国一律で1.73%(現行は1.57%)となっています。

3月(4月支払分)からの適用が予定されています。
ほぼ、この内容で決定される見込みです。

■詳しくは、こちらをご覧ください。
<第96回全国健康保険協会運営委員会が開催されました>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h30/dai96kai/310131


★★同一労働同一賃金に関する新たなリーフレットを公表(厚労省)★★
(2019年2月1日)

厚生労働省から、リーフレット 「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」などが公表されました。
「パートタイム・有期雇用労働法」は、現行のパートタイム労働法の名称を改めたものです。

働き方改革関連法による法改正によって、パートタイム労働法の対象に有期雇用労働者も含めることとし、そのような名称に変更されることになりました。

これは、同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の一環であり、その施行は、 2020(平成32)年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされています。

この法改正に対応するための自社の制度の整備には、時間を要することが予想されます。

これらのリーフレットなども参考にして、準備を進めるようにしましょう。

■詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット 「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」>
https://www.mhlw.go.jp/content/000471837.pdf

<パンフレット「平成30年度労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>>
https://www.mhlw.go.jp/content/000473039.pdf

<リーフレット「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」【省令・指針反映版】>

https://www.mhlw.go.jp/content/000474490.pdf

〔参考〕少し前に公表された​「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」も、参考にしてください。

・閲覧用ファイル

https://www.mhlw.go.jp/content/000468444.pdf

・印刷用ファイル

https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf


★★裁量労働制に係る指導・公表制度の実施を決定(厚労省)★★ (2019年1月27日)

 厚生労働省から、「裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について」が公表されました(2019年1月25日公表)。

 同省では、昨年12月28日に閣議決定された「労働施策基本方針」を踏まえ、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を促すため、裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表を行う場合の手続を定めました。

 これが、正式に「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について(平成31年基発0125第1号)」として通達され、その手続が明確化されました。
 同省では、本公表制度を適正に実施することにより、企業における裁量労働制の適正な運用を図っていくとのことです。

■詳しくは、こちらをご覧ください。

<裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03366.html


 
 

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